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内閣情報調査室組織規則 第十条の二 (内閣衛星情報センター)

昭和五十一年十二月二十三日内閣総理大臣決定府省令
(内閣衛星情報センター)

第十条の二

内閣衛星情報センターの内部組織については、内閣衛星情報センター組織規則(平成十三年三月二十九日内閣総理大臣決定)の定めるところによる。

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