(内閣衛星情報センター) 第十条の二 内閣衛星情報センターの内部組織については、内閣衛星情報センター組織規則(平成十三年三月二十九日内閣総理大臣決定)の定めるところによる。 e-Gov法令検索で第十条の二を開く ↗