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内閣情報調査室組織規則 第十一条 (補則)
昭和五十一年十二月二十三日内閣総理大臣決定
府省令
(補則)
第十一条
この規則に定めるもののほか、内閣情報調査室の内部組織に関し必要な細目は、内閣官房長官が定める。
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