条文くん法令検索 AIに質問する

内閣情報調査室組織規則 第八条 (内閣情報集約センター)

昭和五十一年十二月二十三日内閣総理大臣決定府省令
(内閣情報集約センター)

第八条

内閣情報集約センターにおいては、緊急な情報の集約及び連絡を一括して処理するほか、次に掲げる事務を担当する。

  1. 大規模災害その他の緊急事態における情報集約体制の整備に関すること。
  2. 大規模災害その他の緊急事態に関連して各行政機関が行う情報の収集及び分析その他の調査であって、内閣の重要政策に係るものの連絡調整に関すること。
  3. 内閣の重要政策に関する公開情報の収集、分析その他の調査に関すること。
  4. 各行政機関が行う公開情報の収集、分析その他の調査であつて、内閣の重要政策に係るものの連絡調整に関すること(第二号に掲げるものを除く。)。

e-Gov法令検索で第八条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「内閣情報調査室組織規則第八条(内閣情報集約センター)について教えてください」と聞く

この条文を参照している条文

← 第七条(経済部門) 内閣情報調査室組織規則 目次 第九条(部門等における事務の整理) →