(内閣情報集約センター)
第八条
内閣情報集約センターにおいては、緊急な情報の集約及び連絡を一括して処理するほか、次に掲げる事務を担当する。
- 一大規模災害その他の緊急事態における情報集約体制の整備に関すること。
- 二大規模災害その他の緊急事態に関連して各行政機関が行う情報の収集及び分析その他の調査であって、内閣の重要政策に係るものの連絡調整に関すること。
- 三内閣の重要政策に関する公開情報の収集、分析その他の調査に関すること。
- 四各行政機関が行う公開情報の収集、分析その他の調査であつて、内閣の重要政策に係るものの連絡調整に関すること(第二号に掲げるものを除く。)。