(経済部門) 第七条 経済部門においては、次に掲げる事務を担当する。一内閣の重要政策に関する内外の経済情報の収集及び分析その他の調査に関すること。二経済政策に関連して各行政機関が行う情報の収集及び分析その他の調査であつて、内閣の重要政策に係るものの連絡調整に関すること。 e-Gov法令検索で第七条を開く ↗