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内閣情報調査室組織規則 第七条 (経済部門)

昭和五十一年十二月二十三日内閣総理大臣決定府省令
(経済部門)

第七条

経済部門においては、次に掲げる事務を担当する。

  1. 内閣の重要政策に関する内外の経済情報の収集及び分析その他の調査に関すること。
  2. 経済政策に関連して各行政機関が行う情報の収集及び分析その他の調査であつて、内閣の重要政策に係るものの連絡調整に関すること。

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