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内閣情報調査室組織規則 第六条 (国際部門)

昭和五十一年十二月二十三日内閣総理大臣決定府省令
(国際部門)

第六条

国際部門においては、経済部門の担当に属するものを除き、次に掲げる事務を担当する。

  1. 内閣の重要政策の策定に当つて参考となる外国政府の政策に関する情報の収集及び分析その他の調査に関すること。
  2. 内閣の重要政策に関する外国の新聞、放送、雑誌等の論調の収集及び分析その他の調査に関すること。
  3. 前二号に掲げるもののほか、内閣の重要政策に関する国外の情報の収集及び分析その他の調査に関すること。
  4. 対外政策に関連して各行政機関が行う情報の収集及び分析その他の調査であつて、内閣の重要政策に係るものの連絡調整に関すること。

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