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内閣情報調査室組織規則 第五条 (国内部門)

昭和五十一年十二月二十三日内閣総理大臣決定府省令
(国内部門)

第五条

国内部門においては、経済部門の担当に属するものを除き、次に掲げる事務を担当する。

  1. 内閣の重要政策に関する国内の新聞、放送、雑誌等の論調の収集及び分析その他の調査に関すること。
  2. 内閣の重要政策に関する国民の意見の収集及び分析その他の調査に関すること。
  3. 前二号に掲げるもののほか、内閣の重要政策に関する国内の情報の収集及び分析その他の調査に関すること。
  4. 国内政策に関連して各行政機関が行う情報の収集及び分析その他の調査であつて、内閣の重要政策に係るものの連絡調整に関すること。

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