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内閣官房組織令 第三条 (内閣広報室)

昭和三十二年政令第二百十九号政令
(内閣広報室)

第三条

内閣広報室においては、次の事務をつかさどる。

  1. 内閣の重要政策に関する基本的な方針に関する企画及び立案並びに総合調整に関する事務のうち広報に関するもの
  2. 閣議に係る重要事項に関する企画及び立案並びに総合調整に関する事務のうち広報に関するもの
  3. 行政各部の施策の統一を図るために必要となる企画及び立案並びに総合調整に関する事務のうち広報に関するもの
  4. 前三号に掲げるもののほか、行政各部の施策に関するその統一保持上必要な企画及び立案並びに総合調整に関する事務のうち広報に関するもの

2前項に定めるもののほか、内閣広報室は、内閣広報官が内閣法第十八条第二項に規定する広報に関することを処理することについて、これを補佐する。

3内閣広報官は、内閣広報室の事務を掌理する。

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