(内閣副広報官) 第一条 内閣広報室に、内閣副広報官一人を置き、内閣参事官のうちから命ずる。2内閣副広報官は、内閣広報官を助け、命を受けて内閣官房組織令第三条第二項に規定する事務のうち、主として海外に対する広報に関する専門的事項に関するものに従事する。 e-Gov法令検索で第一条を開く ↗