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内閣広報室に内閣副広報官等を置く規則 第一条 (内閣副広報官)

平成十二年八月二十一日内閣総理大臣決定府省令
(内閣副広報官)

第一条

内閣広報室に、内閣副広報官一人を置き、内閣参事官のうちから命ずる。

2内閣副広報官は、内閣広報官を助け、命を受けて内閣官房組織令第三条第二項に規定する事務のうち、主として海外に対する広報に関する専門的事項に関するものに従事する。

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