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内閣広報室に内閣副広報官等を置く規則 第二条 (企画官)

平成十二年八月二十一日内閣総理大臣決定府省令
(企画官)

第二条

内閣広報室に、併任の者を除き、企画官一人を置く。

2企画官は、命を受けて内閣広報室の事務のうち特定事項の企画及び立案に関する事務に従事する。

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