(調査官) 第三条 内閣広報室に、併任の者を除き、調査官一人を置く。2調査官は、命を受けて内閣広報室の事務のうち専門的事項の調査、研究及び企画に関する事務に従事する。 e-Gov法令検索で第三条を開く ↗