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内閣広報室に内閣副広報官等を置く規則 第三条 (調査官)

平成十二年八月二十一日内閣総理大臣決定府省令
(調査官)

第三条

内閣広報室に、併任の者を除き、調査官一人を置く。

2調査官は、命を受けて内閣広報室の事務のうち専門的事項の調査、研究及び企画に関する事務に従事する。

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