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内閣法 第十八条

昭和二十二年法律第五号法律

第十八条

内閣官房に、内閣広報官一人を置く。

2内閣広報官は、内閣官房長官、内閣官房副長官及び内閣危機管理監を助け、第十二条第二項第二号から第五号までに掲げる事務について必要な広報に関することを処理するほか、同項第二号から第五号までに掲げる事務のうち広報に関するものを掌理する。

3第十五条第四項から第六項までの規定は、内閣広報官について準用する。

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