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内閣法 第十九条

昭和二十二年法律第五号法律

第十九条

内閣官房に、内閣情報官一人を置く。

2内閣情報官は、内閣官房長官、内閣官房副長官及び内閣危機管理監を助け、第十二条第二項第二号から第五号までに掲げる事務のうち特定秘密(特定秘密の保護に関する法律(平成二十五年法律第百八号)第三条第一項に規定する特定秘密をいう。)の保護に関するもの(内閣広報官の所掌に属するものを除く。)及び第十二条第二項第六号に掲げる事務を掌理する。

3第十五条第四項から第六項までの規定は、内閣情報官について準用する。

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