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サイバーセキュリティ基本法
平成二十六年法律第百四号
法律
· 条文 43 件 ·
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条文一覧
第一条
(目的)
第二条
(定義)
第三条
(基本理念)
第四条
(国の責務)
第五条
(地方公共団体の責務)
第六条
(重要社会基盤事業者の責務)
第七条
(サイバー関連事業者その他の事業者の責務)
第八条
(教育研究機関の責務)
第九条
(国民の努力)
第十条
(法制上の措置等)
第十一条
(行政組織の整備等)
第十二条
第十三条
(国の行政機関等におけるサイバーセキュリティの確保)
第十四条
(重要社会基盤事業者等におけるサイバーセキュリティの確保の促進)
第十五条
(民間事業者及び教育研究機関等の自発的な取組の促進)
第十六条
(多様な主体の連携等)
第十七条
(サイバーセキュリティ協議会)
第十八条
(犯罪の取締り及び被害の拡大の防止)
第十九条
(我が国の安全に重大な影響を及ぼすおそれのある事象への対応)
第二十条
(産業の振興及び国際競争力の強化)
第二十一条
(研究開発の推進等)
第二十二条
(人材の確保等)
第二十三条
(教育及び学習の振興、普及啓発等)
第二十四条
(国際協力の推進等)
第二十五条
(設置)
第二十六条
(所掌事務等)
第二十七条
(組織)
第二十八条
(サイバーセキュリティ戦略本部長)
第二十九条
(サイバーセキュリティ戦略副本部長)
第三十条
(サイバーセキュリティ戦略本部員)
第三十条の二
(サイバーセキュリティ推進専門家会議)
第三十一条
(事務の委託)
第三十二条
(資料提供等)
第三十三条
(資料の提出その他の協力)
第三十四条
(地方公共団体への協力)
第三十五条
(事務)
第三十六条
(主任の大臣)
第三十七条
(政令への委任)
第三十八条
第五十七条
(処分等に関する経過措置)
第五十八条
(命令の効力に関する経過措置)
第五十九条
(罰則の適用に関する経過措置)
第六十条
(政令への委任)