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サイバーセキュリティ基本法 第二十八条 (サイバーセキュリティ戦略本部長)

平成二十六年法律第百四号法律
(サイバーセキュリティ戦略本部長)

第二十八条

本部の長は、サイバーセキュリティ戦略本部長(以下「本部長」という。)とし、内閣総理大臣をもって充てる。

2本部長は、本部の事務を総括し、所部の職員を指揮監督する。

3本部長は、第二十六条第一項第二号から第四号まで及び第六号に規定する評価又は第三十二条若しくは第三十三条の規定により提供された資料、情報等に基づき、必要があると認めるときは、関係行政機関の長に対し、勧告することができる。

4本部長は、前項の規定により関係行政機関の長に対し勧告したときは、当該関係行政機関の長に対し、その勧告に基づいてとった措置について報告を求めることができる。

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