条文くん法令検索 AIに質問する

サイバーセキュリティ基本法 第二十七条 (組織)

平成二十六年法律第百四号法律
(組織)

第二十七条

本部は、サイバーセキュリティ戦略本部長、サイバーセキュリティ戦略副本部長及びサイバーセキュリティ戦略本部員をもって組織する。

e-Gov法令検索で第二十七条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「サイバーセキュリティ基本法第二十七条(組織)について教えてください」と聞く
← 第二十六条(所掌事務等) サイバーセキュリティ基本法 目次 第二十八条(サイバーセキュリティ戦略本部長) →