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サイバーセキュリティ基本法 第二十五条 (設置)

平成二十六年法律第百四号法律
(設置)

第二十五条

サイバーセキュリティに関する施策を総合的かつ効果的に推進するため、内閣に、サイバーセキュリティ戦略本部(以下「本部」という。)を置く。

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