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サイバーセキュリティ基本法 第三十条 (サイバーセキュリティ戦略本部員)

平成二十六年法律第百四号法律
(サイバーセキュリティ戦略本部員)

第三十条

本部に、サイバーセキュリティ戦略本部員(次項において「本部員」という。)を置く。

2本部員は、本部長及び副本部長以外の全ての国務大臣をもって充てる。

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