(サイバーセキュリティ戦略副本部長) 第二十九条 本部に、サイバーセキュリティ戦略副本部長(以下「副本部長」という。)を置き、国務大臣をもって充てる。2副本部長は、本部長の職務を助ける。 e-Gov法令検索で第二十九条を開く ↗