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サイバーセキュリティ基本法 第二十九条 (サイバーセキュリティ戦略副本部長)

平成二十六年法律第百四号法律
(サイバーセキュリティ戦略副本部長)

第二十九条

本部に、サイバーセキュリティ戦略副本部長(以下「副本部長」という。)を置き、国務大臣をもって充てる。

2副本部長は、本部長の職務を助ける。

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