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サイバーセキュリティ基本法 第三十一条 (事務の委託)

平成二十六年法律第百四号法律
(事務の委託)

第三十一条

本部は、次の各号に掲げる事務の区分に応じて、当該事務の一部を当該各号に定める者に委託することができる。

  1. 第二十六条第一項第二号に掲げる事務(同号に規定する監査(独立行政法人及び指定法人に係るものに限る。)に係るものに限る。)、同項第三号に掲げる事務(同号に規定する調査に係るものに限る。)又は同項第四号に掲げる事務(同号に規定する調査(独立行政法人及び指定法人に係るものに限る。)に係るものに限る。)独立行政法人情報処理推進機構その他サイバーセキュリティに関する対策について十分な技術的能力及び専門的な知識経験を有するとともに、当該事務を確実に実施することができるものとして政令で定める法人
  2. 第二十六条第一項第四号に掲げる事務(同号に規定する活動の監視及び分析に係るものに限る。)国立研究開発法人情報通信研究機構、独立行政法人情報処理推進機構その他当該活動の監視及び分析について十分な技術的能力及び専門的な知識経験を有するとともに、当該事務を確実に実施することができるものとして政令で定める法人
  3. 第二十六条第一項第五号に掲げる事務サイバーセキュリティに関する事象が発生した場合における国内外の関係者との連絡調整について十分な技術的能力及び専門的な知識経験を有するとともに、当該事務を確実に実施することができるものとして政令で定める法人

2前項の規定により事務の委託を受けた法人の役員若しくは職員又はこれらの職にあった者は、正当な理由がなく、当該委託に係る事務に関して知り得た秘密を漏らし、又は盗用してはならない。

3第一項の規定により事務の委託を受けた法人の役員又は職員であって当該委託に係る事務に従事するものは、刑法(明治四十年法律第四十五号)その他の罰則の適用については、法令により公務に従事する職員とみなす。

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