(業務方法書の記載事項)
第一条の三
機構の行う業務(機構法第十四条第二項第一号に掲げる業務及び国立研究開発法人情報通信研究機構法の一部を改正する等の法律(令和五年法律第八十七号)附則第三条第二項に規定する出資継続業務(以下「特定業務」という。)を除く。)に係る通則法第二十八条第二項の主務省令で定める業務方法書に記載すべき事項は、次のとおりとする。
- 一機構法第十四条第一項第一号に掲げる情報の電磁的流通及び電波の利用に関する技術の調査、研究及び開発に関する事項
- 二機構法第十四条第一項第二号に掲げる宇宙の開発に関する大規模な技術開発であって、情報の電磁的流通及び電波の利用に係るものの実施に関する事項
- 三機構法第十四条第一項第三号に掲げる周波数標準値の設定、標準電波の発射及び標準時の通報に関する事項
- 四機構法第十四条第一項第四号に掲げる電波の伝わり方について、その観測、予報及び異常に関する警報の送信並びにその他の通報に関する事項
- 五機構法第十四条第一項第五号に掲げる無線設備(高周波利用設備を含む。)の機器の試験及び較正に関する事項
- 六機構法第十四条第一項第六号に掲げる技術の調査、研究及び開発に関する事項
- 七機構法第十四条第一項第七号イに掲げるサイバーセキュリティに関する演習その他の訓練並びに同号ロに掲げるサイバーセキュリティの確保のための措置を十分に講じていないと認められる電気通信設備の管理者その他の関係者に対する必要な助言及び情報の提供に関する事項
- 八機構法第十四条第一項第八号に掲げる成果の普及に関する事項
- 九機構法第十四条第一項第九号に掲げる高度通信・放送研究開発を行うために必要な相当の規模の施設及び設備を整備してこれを高度通信・放送研究開発を行う者の共用に供することに関する事項
- 十機構法第十四条第一項第十号に掲げる高度通信・放送研究開発の実施に必要な資金に充てるための助成金の交付に関する事項
- 十一機構法第十四条第一項第十一号に掲げる高度通信・放送研究開発に関する研究者の海外からの招へいに関する事項
- 十二機構法第十四条第一項第十二号に掲げる情報の円滑な流通の促進に寄与する通信・放送事業分野に関する情報の収集、調査及び研究並びにその成果の提供並びに照会及び相談への対応に関する事項
- 十三機構法第十四条第一項第十三号に掲げる出資並びに人的及び技術的援助に関する事項
- 十四機構法第十四条第一項第十四号に掲げる附帯する業務に関する事項
- 十五機構法第十四条第二項第二号に掲げる基盤技術研究円滑化法(昭和六十年法律第六十五号)第七条に規定する業務に関する事項
- 十六機構法第十四条第二項第三号に掲げる通信・放送融合技術の開発の促進に関する法律(平成十三年法律第四十四号)第四条に規定する業務に関する事項
- 十七削除
- 十八機構法第十四条第二項第四号に掲げる身体障害者の利便の増進に資する通信・放送身体障害者利用円滑化事業の推進に関する法律(平成五年法律第五十四号)第四条に規定する業務に関する事項
- 十九
- 二十業務委託の基準
- 二十一競争入札その他契約に関する基本的事項
- 二十二電波法関係手数料令(昭和三十三年政令第三百七号)第二十一条に規定する手数料の納付方法
- 二十三その他機構の業務の執行に関して必要な事項