(機構による通信・放送融合技術の開発の支援) 第四条 機構は、この法律の目的を達成するため、基本方針に従って、次の業務を行う。一通信・放送融合技術の開発を行う者に対する助成金を交付すること。二通信・放送融合技術開発システムを整備し、通信・放送融合技術の開発を行う者の共用に供すること。三前二号に掲げる業務に附帯する業務を行うこと。 e-Gov法令検索で第四条を開く ↗