条文くん法令検索 AIに質問する

通信・放送融合技術の開発の促進に関する法律 第四条 (機構による通信・放送融合技術の開発の支援)

平成十三年法律第四十四号法律
(機構による通信・放送融合技術の開発の支援)

第四条

機構は、この法律の目的を達成するため、基本方針に従って、次の業務を行う。

  1. 通信・放送融合技術の開発を行う者に対する助成金を交付すること。
  2. 通信・放送融合技術開発システムを整備し、通信・放送融合技術の開発を行う者の共用に供すること。
  3. 前二号に掲げる業務に附帯する業務を行うこと。

e-Gov法令検索で第四条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「通信・放送融合技術の開発の促進に関する法律第四条(機構による通信・放送融合技術の開発の支援)について教えてください」と聞く

この条文を参照している条文

← 第三条(基本方針) 通信・放送融合技術の開発の促進に関する法律 目次 第二十八条(処分等の効力) →