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通信・放送融合技術の開発の促進に関する法律 第三条 (基本方針)

平成十三年法律第四十四号法律
(基本方針)

第三条

総務大臣は、通信・放送融合技術の開発の促進を図るための基本的な方針(以下「基本方針」という。)を定めなければならない。

2基本方針は、次に掲げる事項について定めるものとする。

  1. 通信・放送融合技術の開発に関する基本的な方向
  2. 通信・放送融合技術の内容に関する事項
  3. 次条の規定に基づき機構が整備する通信・放送融合技術開発システムの内容に関する事項
  4. その他通信・放送融合技術の開発の促進に関する重要事項

3総務大臣は、基本方針を定め、又はこれを変更したときは、遅滞なく、これを公表しなければならない。

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