(基本方針)
第三条
総務大臣は、通信・放送融合技術の開発の促進を図るための基本的な方針(以下「基本方針」という。)を定めなければならない。
2基本方針は、次に掲げる事項について定めるものとする。
- 一通信・放送融合技術の開発に関する基本的な方向
- 二通信・放送融合技術の内容に関する事項
- 三次条の規定に基づき機構が整備する通信・放送融合技術開発システムの内容に関する事項
- 四その他通信・放送融合技術の開発の促進に関する重要事項
3総務大臣は、基本方針を定め、又はこれを変更したときは、遅滞なく、これを公表しなければならない。