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通信・放送融合技術の開発の促進に関する法律 第二条 (定義)

平成十三年法律第四十四号法律
(定義)

第二条

この法律において「通信・放送融合技術」とは、インターネットを利用する電気通信の送信の役務及びデジタル信号による送信をする放送(公衆によって直接受信されることを目的とする無線通信又は有線電気通信の送信をいう。)の役務を合わせて利用することができるようにするための基盤となる通信・放送技術(電気通信業及び放送業(有線放送業を含む。以下同じ。)の技術その他電気通信に係る電波の利用の技術をいう。)をいう。

2この法律において「通信・放送融合技術開発システム」とは、通信・放送融合技術の開発に必要な相当の規模の電気通信システム(電気通信設備の集合体であって、電気通信の業務を一体的に行うよう構成されたものをいう。)及びこれに係るプログラム(電子計算機に対する指令であって、一の結果を得ることができるように組み合わされたものをいう。)であって、通信・放送融合技術の開発を行う者の共用に供されるものをいう。

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(罰則に関する経過措置)
附則

この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

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