(目的)
第一条
この法律は、国立研究開発法人情報通信研究機構(以下「機構」という。)に、通信・放送融合技術の開発を行う者に対する支援に関する業務を行わせるための措置を講ずることにより、通信・放送融合技術を用いて提供される電気通信の役務の普及を図り、もってデジタル社会の形成に寄与することを目的とする。
この法律は、国立研究開発法人情報通信研究機構(以下「機構」という。)に、通信・放送融合技術の開発を行う者に対する支援に関する業務を行わせるための措置を講ずることにより、通信・放送融合技術を用いて提供される電気通信の役務の普及を図り、もってデジタル社会の形成に寄与することを目的とする。
この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
この法律は、平成十六年四月一日から施行する。
この法律は、独立行政法人通則法の一部を改正する法律(平成二十六年法律第六十六号。以下「通則法改正法」という。)の施行の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
この法律は、令和三年九月一日から施行する。