(較正手数料) 第二十一条 法第百二条の十八第一項の規定による較正(指定較正機関が行うものを除く。)を受ける者が納めなければならない手数料の額は、当該較正を受ける測定器その他の設備の種類に従い、次の表による額とする。 e-Gov法令検索で第二十一条を開く ↗