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電波法関係手数料令 第二十一条 (較正手数料)

昭和三十三年政令第三百七号政令
(較正手数料)

第二十一条

法第百二条の十八第一項の規定による較正(指定較正機関が行うものを除く。)を受ける者が納めなければならない手数料の額は、当該較正を受ける測定器その他の設備の種類に従い、次の表による額とする。

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