(監事の調査の対象となる書類)
第一条の二
機構に係る通則法第十九条第六項第二号の主務省令で定める書類は、国立研究開発法人情報通信研究機構法(平成十一年法律第百六十二号。以下「機構法」という。)及び国立研究開発法人情報通信研究機構法施行令(平成十六年政令第十三号)の規定に基づき主務大臣に提出する書類とする。
機構に係る通則法第十九条第六項第二号の主務省令で定める書類は、国立研究開発法人情報通信研究機構法(平成十一年法律第百六十二号。以下「機構法」という。)及び国立研究開発法人情報通信研究機構法施行令(平成十六年政令第十三号)の規定に基づき主務大臣に提出する書類とする。