条文くん法令検索 AIに質問する

サイバーセキュリティ基本法 第一条 (目的)

平成二十六年法律第百四号法律
(目的)

第一条

この法律は、インターネットその他の高度情報通信ネットワークの整備及びデジタル社会形成基本法(令和三年法律第三十五号)第二条に規定する情報通信技術(以下「情報通信技術」という。)の活用の進展に伴って世界的規模で生じているサイバーセキュリティに対する脅威の深刻化その他の内外の諸情勢の変化に伴い、情報の自由な流通を確保しつつ、サイバーセキュリティの確保を図ることが喫緊の課題となっている状況に鑑み、我が国のサイバーセキュリティに関する施策に関し、基本理念を定め、国及び地方公共団体の責務等を明らかにし、並びにサイバーセキュリティ戦略の策定その他サイバーセキュリティに関する施策の基本となる事項を定めるとともに、サイバーセキュリティ戦略本部を設置すること等により、同法と相まって、サイバーセキュリティに関する施策を総合的かつ効果的に推進し、もって経済社会の活力の向上及び持続的発展並びに国民が安全で安心して暮らせる社会の実現を図るとともに、国際社会の平和及び安全の確保並びに我が国の安全保障に寄与することを目的とする。

e-Gov法令検索で第一条を開く ↗

同じ条番号の条文(附則など) 8 件
(施行期日)
附則

この法律は、公布の日から施行する。ただし、第二章及び第四章の規定並びに附則第四条の規定は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

(施行期日)
附則

この法律は、平成二十八年四月一日から施行する。

(施行期日)
附則

この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

(施行期日)
附則

この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次条並びに附則第三条、第五条及び第六条の規定は、公布の日から施行する。

(施行期日)
附則

この法律は、平成三十二年四月一日から施行する。

(施行期日)
附則

この法律は、令和三年九月一日から施行する。

(施行期日)
附則

この法律は、令和三年九月一日から施行する。ただし、附則第六十条の規定は、公布の日から施行する。

(施行期日)
附則

この法律は、重要電子計算機に対する不正な行為による被害の防止に関する法律(令和七年法律第四十二号)の施行の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

  1. 附則第四条の規定公布の日
  2. 第一条の規定、第三条中特別職の職員の給与に関する法律第一条第八号の改正規定及び同法別表第一の改正規定(「及び内閣情報官」を「、内閣情報官及び内閣サイバー官」に改める部分に限る。)、第五条、第七条、第十二条及び第十五条の規定並びに第十七条中内閣府設置法第四条第一項に一号を加える改正規定及び同条第三項第二十七号の六の次に一号を加える改正規定重要電子計算機に対する不正な行為による被害の防止に関する法律附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日
この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「サイバーセキュリティ基本法第一条(目的)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

サイバーセキュリティ基本法 目次 第二条(定義) →