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サイバーセキュリティ基本法 第十七条 (サイバーセキュリティ協議会)

平成二十六年法律第百四号法律
(サイバーセキュリティ協議会)

第十七条

第二十八条第一項に規定するサイバーセキュリティ戦略本部長及びその委嘱を受けた国務大臣(次項において「本部長等」という。)は、サイバーセキュリティに関する施策の推進に関し必要な協議を行うため、サイバーセキュリティ協議会(以下この条において「協議会」という。)を組織するものとする。

2本部長等は、必要と認めるときは、協議して、協議会に、次に掲げる者を構成員として加えることができる。

  1. 国の関係行政機関の長(本部長等を除く。)
  2. 地方公共団体又はその組織する団体
  3. 重要社会基盤事業者又はその組織する団体
  4. サイバー関連事業者又はその組織する団体
  5. 大学その他の教育研究機関又はその組織する団体
  6. その他本部長等が必要と認める者

3協議会は、第一項の協議を行うため必要があると認めるときは、その構成員に対し、サイバーセキュリティに関する施策の推進に関し必要な資料の提出、意見の開陳、説明その他の協力を求めることができる。この場合において、当該構成員は、正当な理由がある場合を除き、その求めに応じなければならない。

4協議会の事務に従事する者又は従事していた者は、正当な理由がなく、当該事務に関して知り得た秘密を漏らし、又は盗用してはならない。

5協議会の庶務は、内閣官房において処理し、内閣サイバー官が掌理する。

6前各項に定めるもののほか、協議会の組織及び運営に関し必要な事項は、協議会が定める。

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