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サイバーセキュリティ基本法 第十八条 (犯罪の取締り及び被害の拡大の防止)
平成二十六年法律第百四号
法律
(犯罪の取締り及び被害の拡大の防止)
第十八条
国は、サイバーセキュリティに関する犯罪の取締り及びその被害の拡大の防止のために必要な施策を講ずるものとする。
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