条文くん法令検索 AIに質問する

サイバーセキュリティ基本法 第十八条 (犯罪の取締り及び被害の拡大の防止)

平成二十六年法律第百四号法律
(犯罪の取締り及び被害の拡大の防止)

第十八条

国は、サイバーセキュリティに関する犯罪の取締り及びその被害の拡大の防止のために必要な施策を講ずるものとする。

e-Gov法令検索で第十八条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「サイバーセキュリティ基本法第十八条(犯罪の取締り及び被害の拡大の防止)について教えてください」と聞く
← 第十七条(サイバーセキュリティ協議会) サイバーセキュリティ基本法 目次 第十九条(我が国の安全に重大な影響を及ぼすおそれのある事象への対応) →