(重要社会基盤事業者等におけるサイバーセキュリティの確保の促進) 第十四条 国は、重要社会基盤事業者等におけるサイバーセキュリティに関し、基準の策定、演習及び訓練、情報の共有その他の自主的な取組の促進その他の必要な施策を講ずるものとする。 e-Gov法令検索で第十四条を開く ↗