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サイバーセキュリティ基本法 第四条 (国の責務)

平成二十六年法律第百四号法律
(国の責務)

第四条

国は、前条の基本理念(以下「基本理念」という。)にのっとり、サイバーセキュリティに関する総合的な施策を策定し、及び実施する責務を有する。

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(政令への委任)

前二条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。

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