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サイバーセキュリティ基本法 第五条 (地方公共団体の責務)

平成二十六年法律第百四号法律
(地方公共団体の責務)

第五条

地方公共団体は、基本理念にのっとり、国との適切な役割分担を踏まえて、サイバーセキュリティに関する自主的な施策を策定し、及び実施する責務を有する。

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