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サイバーセキュリティ基本法 第八条 (教育研究機関の責務)

平成二十六年法律第百四号法律
(教育研究機関の責務)

第八条

大学その他の教育研究機関は、基本理念にのっとり、自主的かつ積極的にサイバーセキュリティの確保、サイバーセキュリティに係る人材の育成並びにサイバーセキュリティに関する研究及びその成果の普及に努めるとともに、国又は地方公共団体が実施するサイバーセキュリティに関する施策に協力するよう努めるものとする。

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