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コンテンツの創造、保護及び活用の促進に関する法律 第二十四条 (国等によるコンテンツの提供)

平成十六年法律第八十一号法律
(国等によるコンテンツの提供)

第二十四条

国及び地方公共団体は、その有する良質なコンテンツが社会全体において利用されることがコンテンツの創造、保護及び活用の促進に資することにかんがみ、広く国民が当該コンテンツを利用することができるよう、当該コンテンツの積極的な提供その他の必要な施策を講ずるものとする。

2独立行政法人(独立行政法人通則法(平成十一年法律第百三号)第二条第一項に規定する独立行政法人をいう。)、特殊法人(法律により直接に設立された法人又は特別の法律により特別の設立行為をもって設立された法人であって、総務省設置法(平成十一年法律第九十一号)第四条第一項第八号の規定の適用を受けるものをいう。)、国立大学法人(国立大学法人法(平成十五年法律第百十二号)第二条第一項に規定する国立大学法人をいう。)及び大学共同利用機関法人(同条第三項に規定する大学共同利用機関法人をいう。)は、その有する良質なコンテンツを広く国民が利用することができるよう、当該コンテンツの積極的な提供その他の必要な措置を講ずるよう努めるものとする。

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