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コンテンツの創造、保護及び活用の促進に関する法律 第二十五条 (国の委託等に係るコンテンツに係る知的財産権の取扱い)

平成十六年法律第八十一号法律
(国の委託等に係るコンテンツに係る知的財産権の取扱い)

第二十五条

国は、コンテンツの制作を他の者に委託し又は請け負わせるに際して当該委託又は請負に係るコンテンツが有効に活用されることを促進するため、当該コンテンツに係る知的財産権について、次の各号のいずれにも該当する場合には、その知的財産権を受託者又は請負者(以下この条において「受託者等」という。)から譲り受けないことができる。

  1. 当該コンテンツに係る知的財産権については、その種類その他の情報を国に報告することを受託者等が約すること。
  2. 国が公共の利益のために特に必要があるとしてその理由を明らかにして求める場合には、無償で当該コンテンツを利用する権利を国に許諾することを受託者等が約すること。
  3. 当該コンテンツを相当期間活用していないと認められ、かつ、当該コンテンツを相当期間活用していないことについて正当な理由が認められない場合において、国が当該コンテンツの活用を促進するために特に必要があるとしてその理由を明らかにして求めるときは、当該コンテンツを利用する権利を第三者に許諾することを受託者等が約すること。

2前項の規定は、国が資金を提供して他の法人にコンテンツの制作を行わせ、かつ、当該法人がその制作の全部又は一部を委託し又は請け負わせる場合における当該法人とその制作の受託者等との関係に準用する。

3前項の法人は、同項において準用する第一項第二号又は第三号の許諾を求めようとするときは、国の要請に応じて行うものとする。

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