(国家戦略都市計画施設整備事業の実施主体に対するみなし認可等)
第二十八条
法第二十三条第一項の規定によりあったものとみなされる都市計画法(昭和四十三年法律第百号)第五十九条第一項から第四項までの認可又は承認は、次の表の上欄に掲げる国家戦略都市計画施設整備事業の実施主体に対する同表の下欄に掲げる認可又は承認とする。
法第二十三条第一項の規定によりあったものとみなされる都市計画法(昭和四十三年法律第百号)第五十九条第一項から第四項までの認可又は承認は、次の表の上欄に掲げる国家戦略都市計画施設整備事業の実施主体に対する同表の下欄に掲げる認可又は承認とする。