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国家戦略特別区域法 第二十三条

平成二十五年法律第百七号法律

第二十三条

国家戦略特別区域会議が、第八条第二項第二号に規定する特定事業として、国家戦略都市計画施設整備事業(国家戦略特別区域内において産業の国際競争力の強化及び国際的な経済活動の拠点の形成を図るために行われる都市計画法第四条第六項に規定する都市計画施設の整備に関する事業であって、同法第六十条第一項第三号に掲げる事業計画が定められているものをいう。以下この条及び別表の十一の項において同じ。)を定めた区域計画について、内閣総理大臣の認定を申請し、その認定を受けたときは、当該認定の日において、政令で定めるところにより、当該国家戦略都市計画施設整備事業の実施主体に対する同法第五十九条第一項から第四項までの認可又は承認があったものとみなす。

2国家戦略特別区域会議は、区域計画に国家戦略都市計画施設整備事業を定めようとするときは、あらかじめ、当該国家戦略都市計画施設整備事業の内容について、当該国家戦略都市計画施設整備事業の実施主体として当該区域計画に定めようとする者(当該国家戦略特別区域会議を組織する国家戦略特別区域担当大臣等であるものを除く。)の同意を得なければならない。

3国家戦略特別区域会議は、区域計画に国家戦略都市計画施設整備事業(都市計画法第五十九条第六項の規定による意見の聴取を要するものに限る。)を定めようとするときは、あらかじめ、同項に規定する公共の用に供する施設を管理する者又は同項に規定する土地改良事業計画による事業を行う者(当該国家戦略特別区域会議の構成員であるものを除く。)の意見を聴かなければならない。

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(罰則の適用に関する経過措置)
附則

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