(国家公務員共済組合法の特例) 第十三条の二 第八条の規定は、第十一条第一項の規定により法科大学院を置く国立大学(国立大学法人法(平成十五年法律第百十二号)第二条第二項に規定する国立大学をいう。)に派遣された検察官等について準用する。 e-Gov法令検索で第十三条の二を開く ↗