(研究振興局の所掌事務)
第八条
研究振興局は、次に掲げる事務をつかさどる。
- 一科学技術に関する研究開発に関する基本的な政策(研究開発の評価一般に関するものを除く。)の企画及び立案並びに推進に関すること(研究開発局の所掌に属するものを除く。)。
- 二科学技術に関する各分野の研究開発に関する計画の作成及び推進に関すること(研究開発局の所掌に属するものを除く。)。
- 三科学技術に関する研究開発に関する関係行政機関の事務の調整に関すること(研究開発局の所掌に属するものを除く。)。
- 四学術の振興に関すること(高等教育局及び科学技術・学術政策局の所掌に属するものを除く。)。
- 五大学、高等専門学校、研究機関その他の関係機関に対し、学術に係る専門的、技術的な指導及び助言を行うこと。
- 六研究者その他の関係者に対し、学術に係る専門的、技術的な指導及び助言を行うこと。
- 七研究開発に必要な施設及び設備(関係行政機関に重複して設置することが多額の経費を要するため適当でないと認められるものに限る。)の整備(共用に供することを含む。)に関する事務のうち情報システムに係るもの並びに研究開発に関する情報処理の高度化及び情報の流通の促進に関すること。
- 八国立研究開発法人科学技術振興機構の行う国立研究開発法人科学技術振興機構法(平成十四年法律第百五十八号)第二十三条第一項第五号及び第六号に掲げる業務並びにこれらに附帯する業務並びに同条第二項に規定する業務に関すること。
- 九国際卓越研究大学の研究及び研究成果の活用のための体制の強化に関する法律(令和四年法律第五十一号)の施行に関すること。
- 十発明及び実用新案の奨励に関すること。
- 十一科学技術に関する研究開発が経済社会及び国民生活に及ぼす影響に関し、評価を行うことその他の措置に関する事務のうち、ライフサイエンス(生命現象の解明及びその成果の応用に関する総合的科学技術をいう。以下同じ。)に関する研究開発に関する安全の確保及び生命倫理に係るものに関すること。
- 十二科学技術に関する基礎研究に関すること。
- 十三基盤的研究開発(科学技術に関する共通的な研究開発(二以上の府省のそれぞれの所掌に係る研究開発に共通する研究開発をいう。)、科学技術に関する研究開発で関係行政機関に重複して設置することが多額の経費を要するため適当でないと認められる施設及び設備を必要とするもの並びに科学技術に関する研究開発で多数部門の協力を要する総合的なもの(他の府省の所掌に係るものを除く。)をいう。以下同じ。)に関すること(研究開発局の所掌に属するものを除く。)。
- 十四国立研究開発法人理化学研究所の行う科学技術に関する試験及び研究(基盤的研究開発を除く。)に関すること。
- 十五放射線の利用に関する研究開発に関すること。
- 十六放射性同位元素の利用の推進に関すること。
- 十七国立大学附置の研究所、国立大学の附属図書館及び大学共同利用機関(国立大学法人法第二条第四項に規定する大学共同利用機関をいう。以下同じ。)における教育及び研究に関すること(研究開発局の所掌に属するものを除く。)。
- 十八国立大学法人評価委員会大学共同利用機関法人分科会の庶務に関すること。
- 十九日本学士院の組織及び運営一般に関すること。
- 二十大学共同利用機関法人の組織及び運営一般に関すること。
- 二十一国立研究開発法人物質・材料研究機構、国立研究開発法人量子科学技術研究開発機構、独立行政法人日本学術振興会及び国立研究開発法人理化学研究所の組織及び運営一般に関すること。