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国立研究開発法人科学技術振興機構法 第四条 (機構の目的)

平成十四年法律第百五十八号法律
(機構の目的)

第四条

国立研究開発法人科学技術振興機構(以下「機構」という。)は、新技術の創出に資することとなる科学技術に関する基礎研究、基盤的研究開発、新技術の企業化開発等の業務、国立大学法人(国立大学法人法(平成十五年法律第百十二号)第二条第一項に規定する国立大学法人をいう。第二十三条第一項第五号において同じ。)から寄託された資金の運用の業務、大学に対する研究環境の整備充実等に関する助成の業務及び我が国における科学技術情報に関する中枢的機関としての科学技術情報の流通に関する業務その他の科学技術の振興のための基盤の整備に関する業務を総合的に行うことにより、科学技術の振興を図ることを目的とする。

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(持分の払戻し)

前条第一項又は第五項の規定により政府以外の者が機構に出資したものとされた金額については、当該政府以外の者は、機構に対し、その成立の日から起算して一月を経過する日までの間に限り、当該持分の払戻しを請求することができる。

2機構は、前項の規定による請求があったときは、第八条第一項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる政府以外の者の区分に応じ、当該各号に定める金額により払戻しをしなければならない。この場合において、機構は、当該持分に係る出資額により資本金を減少するものとする。

  1. 前条第一項の規定により機構に出資したものとされた政府以外の者当該政府以外の者が有する旧一般勘定純資産額に対する持分に相当する金額(その金額が当該持分に係る旧一般勘定における出資額を超えるときは、当該旧一般勘定における出資額に相当する金額)
  2. 前条第五項の規定により機構に出資したものとされた政府以外の者当該政府以外の者が有する附則第二条第一項の規定による承継の際において現に事業団に属する旧文献勘定の資産の価額から負債の金額を差し引いた額に対する持分に相当する金額

3前条第三項及び第四項の規定は、前項第二号の資産の価額について準用する。

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