第三条
この法律及び独立行政法人通則法(平成十一年法律第百三号。以下「通則法」という。)の定めるところにより設立される通則法第二条第一項に規定する独立行政法人の名称は、国立研究開発法人科学技術振興機構とする。
この法律及び独立行政法人通則法(平成十一年法律第百三号。以下「通則法」という。)の定めるところにより設立される通則法第二条第一項に規定する独立行政法人の名称は、国立研究開発法人科学技術振興機構とする。
前条第一項の規定により機構が事業団の権利及び義務を承継したときは、その承継の際、国及び機構が承継する旧一般勘定の資産の価額の合計額から機構が承継する旧一般勘定の負債の金額を差し引いた額(以下「旧一般勘定純資産額」という。)に、事業団に対する旧一般勘定における政府以外の者の出資額の割合を乗じて得た額は、当該政府以外の者から機構に対し文献情報提供業務以外の業務に必要な資金に充てるべきものとして示して出資されたものとする。
2前条第一項の規定により機構が事業団の権利及び義務を承継したときは、その承継の際、機構が承継する旧一般勘定の資産の価額から負債の金額を差し引いた額から、前項の規定により政府以外の者から機構に出資のあったものとされた額を差し引いた額は、政府から機構に対し文献情報提供業務以外の業務に必要な資金に充てるべきものとして示して出資されたものとする。
3前二項の資産の価額は、機構の成立の日現在における時価を基準として評価委員が評価した価額とする。
4前項の評価委員その他評価に関し必要な事項は、政令で定める。
5前条第一項の規定により機構が事業団の権利及び義務を承継したときは、その承継の際における事業団に対する旧事業団法第三十九条に規定する文献情報提供勘定(以下「旧文献勘定」という。)における政府及び政府以外の者の出資金に相当する金額は、それぞれ、政府及び当該政府以外の者から機構に対し文献情報提供業務に必要な資金に充てるべきものとして示して出資されたものとする。
6前条第一項の規定により機構が事業団の権利及び義務を承継した場合において、その承継の際、旧文献勘定において積立金又は繰越欠損金として整理されている金額があるときは、当該金額に相当する金額を、機構の文献情報提供勘定に属する積立金又は繰越欠損金として整理するものとする。