第二条
この法律において「新技術」とは、国民経済上重要な科学技術に関する研究及び開発(以下「研究開発」という。)の成果であって、企業化されていないものをいう。
2この法律において「基盤的研究開発」とは、次の各号のいずれかに該当する研究開発をいう。
- 一新技術の創出に資することとなる科学技術に関する共通的な研究開発
- 二新技術の創出に資することとなる科学技術に関する研究開発であって、多数部門の協力を要する総合的なもの
3この法律において「企業化開発」とは、科学技術に関する研究開発の成果を企業的規模において実施することにより、これを企業化することができるようにすることをいう。
4この法律において「科学技術情報」とは、科学技術に関する情報をいう。