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国立研究開発法人科学技術振興機構法 第二条 (定義)

平成十四年法律第百五十八号法律
(定義)

第二条

この法律において「新技術」とは、国民経済上重要な科学技術に関する研究及び開発(以下「研究開発」という。)の成果であって、企業化されていないものをいう。

2この法律において「基盤的研究開発」とは、次の各号のいずれかに該当する研究開発をいう。

  1. 新技術の創出に資することとなる科学技術に関する共通的な研究開発
  2. 新技術の創出に資することとなる科学技術に関する研究開発であって、多数部門の協力を要する総合的なもの

3この法律において「企業化開発」とは、科学技術に関する研究開発の成果を企業的規模において実施することにより、これを企業化することができるようにすることをいう。

4この法律において「科学技術情報」とは、科学技術に関する情報をいう。

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(事業団の解散等)

科学技術振興事業団(以下「事業団」という。)は、機構の成立の時において解散するものとし、次項の規定により国が承継する資産を除き、その一切の権利及び義務は、その時において機構が承継する。

2機構の成立の際現に事業団が有する権利(附則第六条の規定による廃止前の科学技術振興事業団法(平成八年法律第二十七号。以下「旧事業団法」という。)第四十九条第一項に規定する一般勘定(以下「旧一般勘定」という。)に属する資産に限る。)のうち、機構がその業務を確実に実施するために必要な資産以外の資産は、機構の成立の時において国が承継する。

3前項の規定により国が承継する資産の範囲その他当該資産の国への承継に関し必要な事項は、政令で定める。

4事業団の平成十五年四月一日に始まる事業年度は、事業団の解散の日の前日に終わるものとする。

5事業団の平成十五年四月一日に始まる事業年度に係る決算並びに財産目録、貸借対照表及び損益計算書については、なお従前の例による。

6事業団が発行した出資証券の上に存在する質権は、第七条第一項の規定により出資者が受けるべき機構の出資証券の上に存在する。

7事業団の解散については、旧事業団法第四十九条第一項及び第二項の規定による残余財産の分配は、行わない。

8第一項の規定により事業団が解散した場合における解散の登記については、政令で定める。

(罰則の適用に関する経過措置)
附則

この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

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