(政令で定める医療機関及びその施設)
第一条
東日本大震災に対処するための特別の財政援助及び助成に関する法律(以下「法」という。)第四十六条第二項第二号の政令で定める医療機関は、次の表の上欄に掲げるとおりとし、同条第一項の政令で定める施設は、同表の上欄に掲げる医療機関ごとに、それぞれ同表の下欄に掲げるとおりとする。
東日本大震災に対処するための特別の財政援助及び助成に関する法律(以下「法」という。)第四十六条第二項第二号の政令で定める医療機関は、次の表の上欄に掲げるとおりとし、同条第一項の政令で定める施設は、同表の上欄に掲げる医療機関ごとに、それぞれ同表の下欄に掲げるとおりとする。
この政令は、平成二十四年四月一日から施行する。
この政令は、平成二十四年四月一日から施行する。
この政令は、令和六年四月一日から施行する。