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東日本大震災に対処するための特別の財政援助及び助成に関する法律 第四十六条 (医療機関の災害復旧に関する補助)

平成二十三年法律第四十号法律
(医療機関の災害復旧に関する補助)

第四十六条

国は、次項各号に掲げる医療機関の開設者に対し、東日本大震災により著しい被害を受けたその開設する医療機関の災害復旧に要する費用(同項第二号に掲げる医療機関にあっては、政令で定める施設の災害復旧に要する費用)について、他の法令の規定にかかわらず、予算の範囲内において、その一部を補助する。

2前項の規定により国が行う補助の割合は、次の各号に掲げる医療機関の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める割合とする。

  1. 医療法(昭和二十三年法律第二百五号)第三十一条に規定する公的医療機関三分の二
  2. その他政令で定める医療機関二分の一

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