(と畜場の災害復旧に関する補助)
第四十七条
国は、特定被災地方公共団体である市町村に対し、東日本大震災により著しい被害を受けたその設置すると畜場(と畜場法(昭和二十八年法律第百十四号)第三条第二項に規定すると畜場をいう。)の災害復旧に要する費用について、予算の範囲内において、その三分の二を補助する。
国は、特定被災地方公共団体である市町村に対し、東日本大震災により著しい被害を受けたその設置すると畜場(と畜場法(昭和二十八年法律第百十四号)第三条第二項に規定すると畜場をいう。)の災害復旧に要する費用について、予算の範囲内において、その三分の二を補助する。