(火葬場の災害復旧に関する補助)
第四十五条
国は、特定被災地方公共団体である市町村又は当該市町村が加入する一部事務組合(地方自治法第二百八十四条第一項に規定する一部事務組合をいう。)に対し、東日本大震災により著しい被害を受けたその設置する火葬場(墓地、埋葬等に関する法律(昭和二十三年法律第四十八号)第二条第七項に規定する火葬場をいう。)の災害復旧に要する費用について、予算の範囲内において、その三分の二を補助する。
国は、特定被災地方公共団体である市町村又は当該市町村が加入する一部事務組合(地方自治法第二百八十四条第一項に規定する一部事務組合をいう。)に対し、東日本大震災により著しい被害を受けたその設置する火葬場(墓地、埋葬等に関する法律(昭和二十三年法律第四十八号)第二条第七項に規定する火葬場をいう。)の災害復旧に要する費用について、予算の範囲内において、その三分の二を補助する。