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学校教員統計調査規則 第六条 (報告の義務及び方法等)

昭和二十八年文部省令第十二号府省令
(報告の義務及び方法等)

第六条

学校の長は、前条第一項各号に掲げる事項について、次の各号の区分により、文部科学大臣が直接又は都道府県若しくは市町村の教育委員会を通じて配布する調査票によつて報告しなければならない。

  1. 幼稚園、小学校、中学校、義務教育学校、高等学校、中等教育学校及び幼保連携型認定こども園の長は、前条第一項第一号、第二号及び第三号の事項
  2. 特別支援学校、大学及び高等専門学校の長は、前条第一項第二号及び第三号の事項
  3. 専修学校及び各種学校の長は、前条第一項第二号の事項

2前項の報告は、調査票に所定の事項を記入し、記名の上、次の各号の区分により提出することによつて行うものとする。

  1. 国立の学校(国立大学法人法(平成十五年法律第百十二号)第二条第一項に規定する国立大学法人及び独立行政法人国立高等専門学校機構の設置する学校を含む。)の長並びに公立の大学(公立大学法人の設置する大学を含む。)及び高等専門学校(公立大学法人の設置する高等専門学校を含む。)並びに私立の大学及び高等専門学校の長は、文部科学大臣が別に定める期日までに文部科学大臣に提出する。
  2. 都道府県立の学校(都道府県が単独で又は他の地方公共団体と共同して設立する公立大学法人の設置する学校を含み、大学及び高等専門学校を除く。次条第一項において同じ。)及び私立の学校(大学及び高等専門学校を除く。)の長は、都道府県の教育委員会の定める期日までに都道府県の教育委員会に提出する。
  3. 前二号に掲げる学校以外の学校の長は、市町村の教育委員会の定める期日までに市町村の教育委員会に提出する。

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