(調査票の配布等)
第七条
令別表第三の第三欄第二号の文部科学省令で定める都道府県の教育委員会が調査すべき学校は、都道府県立の学校及び私立の学校とする。
2令別表第三の第四欄第一号の文部科学省令で定める市町村の教育委員会が調査すべき学校は、市町村立の学校(市町村が単独で又は他の市町村と共同して設立する公立大学法人の設置する学校を含み、大学及び高等専門学校を除く。)とする。
令別表第三の第三欄第二号の文部科学省令で定める都道府県の教育委員会が調査すべき学校は、都道府県立の学校及び私立の学校とする。
2令別表第三の第四欄第一号の文部科学省令で定める市町村の教育委員会が調査すべき学校は、市町村立の学校(市町村が単独で又は他の市町村と共同して設立する公立大学法人の設置する学校を含み、大学及び高等専門学校を除く。)とする。