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学校教員統計調査規則 第八条 (調査票及び集計表の提出)

昭和二十八年文部省令第十二号府省令
(調査票及び集計表の提出)

第八条

令別表第三の第三欄第十一号に規定する文部科学大臣に対する調査票、集計表その他関係書類の提出は、文部科学大臣が別に定める期日までに行うものとする。

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