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学校教員統計調査規則 第五条 (調査事項)

昭和二十八年文部省令第十二号府省令
(調査事項)

第五条

学校教員統計調査は、前条第一項の調査区分により、次に掲げる事項の全部又は一部について行う。

  1. 学校調査
    1. 学校の名称、種別及び所在地
    2. 学校の特性
    3. 性別年齢別職名別教員数
  2. 教員個人調査
    1. 学校の名称、種別及び所在地
    2. 学校の特性
    3. 性別、年齢及び職名
    4. 履歴、資格、職務及び給与に関する事項
  3. 教員異動調査
    1. 学校の名称、種別及び所在地
    2. 学校の特性
    3. 採用、転入、離職又は転出の別
    4. 性別、年齢及び職名
    5. 履歴及び資格に関する事項

2前項の調査事項の細目は、文部科学大臣が別に定める調査票に記載するところによる。

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