(調査事項)
第五条
学校教員統計調査は、前条第一項の調査区分により、次に掲げる事項の全部又は一部について行う。
- 一学校調査
- 1学校の名称、種別及び所在地
- 2学校の特性
- 3性別年齢別職名別教員数
- 1
- 二教員個人調査
- 1学校の名称、種別及び所在地
- 2学校の特性
- 3性別、年齢及び職名
- 4履歴、資格、職務及び給与に関する事項
- 1
- 三教員異動調査
- 1学校の名称、種別及び所在地
- 2学校の特性
- 3採用、転入、離職又は転出の別
- 4性別、年齢及び職名
- 5履歴及び資格に関する事項
- 1
2前項の調査事項の細目は、文部科学大臣が別に定める調査票に記載するところによる。